補助対象経費

補助対象経費には、消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する費用及び他の補助金等の対象経費となる費用を含まないものとします。

1. 機械装置等導入費 事業遂行に必要な機械装置やITサービス等の導入に要する経費
※補助対象経費の3分の2を上限とします。
2. マーケティング調査費 ニーズ調査等を実施するために、パンフレット・ポスター・チラシ等の作成や各種広報媒体等を活用するために支払われる経費
3. 研究開発費 商品やサービスの研究・開発・試作・実証等に伴い発生する原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工に係る経費
4. 資料購入費 事業遂行に必要な図書等を購入するために支払われる経費
5. 借料 事業遂行に必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
6. 施設利用料 事業遂行のため、施設を利用する際に支払われる経費
7. 人件費 事業遂行に従事する者の直接作業時間に対する給料その他手当として支 払われる経費
※ 補助対象経費の2 分の1 を上限とします。
※ 当該事業に従事する担当者の作業実績を証明するため、作業内容、従 事日、時間等を記録した作業日報( 任意様式) を作成、保管してくだ さい。
※ 人件費単価は、原則として「【参考】人件費単価の算出方法につい て」に基づいて算定してください。
※ 経営者、役員の人件費は補助対象外です。
※ 事業遂行に必要な業務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇 い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料を含みます。
8. 旅費 事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うための旅費
9. 謝金 事業遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
10. 通信運搬費 事業遂行に必要なデータ通信料やインターネットの使用料として支払われる経費
11. 消耗品費 事業遂行に必要な消耗品等を購入するために支払われる経費
12. 委託費 上記1. から11. に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(大学との共同研究や、市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限る。)
13. 外注費 上記1. から11. に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る。)

補助対象経費とならないもの

  • 容易に持ち運びができるパソコン、カメラ等、汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要であると特定できない経費
  • 施設建設、不動産取得に関する経費
  • 研究中、実証中に発生した事故災害の処理のための経費
  • 機器等の故障に係る修理のための経費
  • 間接経費
  • 特許関連経費(※中小企業の方は、豊橋市の知的財産権取得事業費補助制度が利用できる可能性がありますので、事務局までお問合せください。)

※補助対象経費となるか不明な点については、事務局にお問い合わせください。